有期雇用職員に対し、9月1日付けで、停職3月の懲戒処分を行いました。
当該職員は、職員に対してセクシャルハラスメントに該当する行為を行いました。国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則第70条第1項第6号、同条同項第8号、同条第2項第3号の規定に基づき、停職3月の懲戒処分としたものです。
本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されることではなく、厳正な処分を行いました。大学としてこのことを厳粛に受け止め、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。
なお、本件に関する発言の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害したり、被害者に対して二次被害を与える恐れがあることなどから、公表を差し控えます。
-
国立大学法人 東京工業大学
理事・副学長 岡田清
お問い合わせ先
東京工業大学 広報センター
電話: 03-5734-2975 / FAX: 03-5734-3661
Email: media@jim.titech.ac.jp