このたび、本学職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
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- 被処分者 工学院 准教授 山本貴富喜(やまもと たかとき)
- 2.
- 処分年月日 平成29年8月7日
- 3.
- 処分の内容 停職4月
- 4.
事案の概要
被処分者は、教育研究資金の不正使用に該当する行為を行ったものであり、国立大学法人東京工業大学職員就業規則第43条第1項第3号、第6号、第8号、同条第2項第3号の規定に基づき、停職4月の懲戒処分としたものです。
不正使用の詳細につきましては、平成28年12月28日付で下記に公表しましたとおりです。
学長コメント
本学では、平成27年3月に「教育研究資金不正防止計画」を策定し、不正を起こさせない風土を実現するため、各種取組を進めてまいりました。
このような中、准教授による教育研究資金の不正使用が行われていたことについて、国民の皆様、関係機関に対し深くお詫び申し上げます。
本事案は、本学の研究者・研究活動に対する信頼を著しく損ねる行為であり、慚愧に堪えないものであります。 准教授に対しては厳正なる処分を行い、不正に使用された教育研究資金については全額(約155万円)を返還させました。
今後、このような不正な使用が行われないよう再発防止に努めてまいります。
国立大学法人 東京工業大学
学長 三島良直
お問い合わせ先
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