有期雇用職員(男性、50歳代)に対し、2021年8月20日付けで、停職3月の懲戒処分を行いました。
当該職員は、本学キャンパス内に設置されたコンビニエンスストアにおいて万引きを行いました。
当該職員の行為は、窃盗という犯罪行為であるとともに、大学の名誉又は信用を傷つけ、秩序又は風紀を乱すものであり、国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則第70条第1項第4号、第5号、第6号及び同条第2項第3号の規定に基づき、停職3月の懲戒処分としたものです。
本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されることではなく、厳正な処分を行いました。大学としてこのことを厳粛に受け止め、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。
国立大学法人東京工業大学
理事・副学長 佐藤勲