教授(男性、50歳代)に対し、2024年4月19日付けで、停職1月の懲戒処分を行うことを決定しました。
当該職員は、指導教員として、担当する学生に対し適切な指導を怠り、また、当該学生とのZoomミーティングでは、学生の研究意欲を削ぐような不適切な発言を行い、これらについてハラスメント行為と認定しました。これにより、国立大学法人東京工業大学職員就業規則第43条第1項第8号、同条第2項第3号の規定に基づき、停職1月の懲戒処分としたものです。
本学職員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されることではなく、厳正な処分を行いました。大学としてこのことを厳粛に受け止め、全学を挙げて再発防止にあたっていく所存です。
なお、本件に関する発言の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシーを侵害する等、被害者に対して二次被害を与える恐れがあることなどから、公表を差し控えます。
国立大学法人東京工業大学
理事・副学長 佐藤勲